半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第九条の十 # 中小企業者に対する配慮


1項

国 及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法昭和三十八年法律第百五十四号第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう 適切な配慮をするものとする。