半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第九条の四 # 認定産業振興促進計画の変更


1項

半島地域市町村は、第九条の二第九項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

2項

第九条の二第六項から 第十一項まで 及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。