半島地域市町村は、第九条の二第九項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
第九条の二第六項から 第十一項まで 及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。
半島地域市町村は、第九条の二第九項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
第九条の二第六項から 第十一項まで 及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。