主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると 認められる地域を半島振興対策実施地域として指定する。
一
号
二
号
三
号
二以上の市町村の区域からなり、一定の社会的経済的規模を有する地域であること。
高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設その他の公共的施設の整備について他の地域に比較して低位にある地域であること。
産業の開発の程度が低く、雇用の増大を図るため企業の立地の促進等の措置を講ずる必要がある地域であること。