表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
半島振興法
#
昭和六十年法律第六十三号
#
第五条
#
半島振興計画に基づく事業の実施
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
国土開発
半島振興法
第五条
1項
半島振興計画に基づく事業は、この法律に定める
もののほか
、当該事業に関する法律(
これに基づく命令を含む。
)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。