半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第五条 # 半島振興計画に基づく事業の実施


1項

半島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。