半島振興対策実施地域における基幹的な市町村道 並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道 及び漁港関連道で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(以下「基幹的市町村道等」という。)の新設 及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、半島振興計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
都道府県は、前項の規定により市町村道の新設 又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行うものとする。
第一項の規定により都道府県が行う基幹的市町村道等の新設 及び改築に係る事業(以下「基幹的市町村道等整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。
基幹的市町村道等整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹的市町村道等を都道府県道 又は都道府県が管理する農道、林道 若しくは漁港関連道とみなす。
第三項の規定により基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号。以下「負担特例法」という。)第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、基幹的市町村道等整備事業(北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担 又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。
北海道の区域における基幹的市町村道等整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合が北海道の区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹的市町村道等整備事業に要する経費を負担する都道府県が負担特例法第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては、第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては、第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。
北海道の区域以外の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合を北海道の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項 及び第二項の規定により算定した国の負担割合
北海道の区域における当該基幹的市町村道等整備事業に係る経費に対する国の負担割合