半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第十七条 # 地方税の不均一課税に伴う措置


1項

地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、地方公共団体が、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設 又は設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物 若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税 又は その事業に係る機械 及び装置 若しくは その事業に係る建物 若しくは その敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税 又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から 控除した額とする。

一 号

製造の事業

二 号

有線放送業、ソフトウェア業、 情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信 又は情報の処理 若しくは提供に関する事業活動であつて総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業

三 号

前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品 又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業

四 号

当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物 又は当該農林水産物を原料 若しくは材料として製造、加工 若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

五 号

旅館業(下宿営業を除く