半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第十三条 # 情報の流通の円滑化及び通信体系の充実


1項

国 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域と 他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差の是正、半島振興対策実施地域における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療 及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化 及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。