半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第十三条の三 # 就業の促進


1項

国 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の住民及び半島振興対策実施地域へ 移住しようとする者の半島振興対策実施地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充 並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。