半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第十三条の二 # 農林水産業その他の産業の振興


1項

国 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発 並びに流通 及び消費の増進、鳥獣による被害の防止並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

2項

前項に定めるもののほか、国 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成 及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入 並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。