半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第十三条の五 # 医療の確保


1項

国 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における医療を確保するため、無医地区に関し、診療所の設置、定期的な巡回診療、 保健師の配置、医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。)の整備等について適切な配慮をするものとする。