国 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における介護サービスの確保及び充実を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号) 第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに従事する者の確保、 介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実等について適切な配慮をするものとする。
国 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における介護サービスの確保及び充実を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号) 第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに従事する者の確保、 介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実等について適切な配慮をするものとする。