半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第十三条の四 # 生活環境の整備


1項

国 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における定住の促進に資するため、住宅 及び水の確保、汚水、 廃棄物 及び海岸漂着物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。