半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第十九条 # 主務大臣等


1項

及び第九条の二から 第九条の八まで並びににおける主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣とする。

2項

及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣とする。

3項

及び並びににおける主務省令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。