半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第十九条 # 主務大臣等


1項

第二条第一項 及び第四項第九条の二から 第九条の八まで第九条の十一並びに前条第一項における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣 及び農林水産大臣とする。

2項

第三条第一項第二項 及び第四項これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 及び環境大臣とする。

3項

第九条の二第一項 及び第三項第二号並びに第九条の四第一項における主務省令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。