半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第十二条の二 # 地域公共交通の活性化及び再生


1項

国 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保 並びに利便性の向上、半島振興対策実施地域内の交流及び半島振興対策実施地域と 国内の地域との交流の促進等を図るため、地域公共交通の活性化 及び再生について適切な配慮をするものとする。