半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第十五条 # 地域文化の振興等


1項

国 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産の保存 及び活用について適切な措置が講ぜられるよう 努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。