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半島振興法
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昭和六十年法律第六十三号
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第十五条の三
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多様な人材の育成のための教育の充実
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国土開発
半島振興法
第十五条の三
1項
国 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の振興に資する多様な人材を育成するため、必要な教育に関する施策の充実について適切な配慮をするものとする。