半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第十五条の四 # 防災対策の推進


1項

国 及び地方公共団体は、半島地域が三方を海に囲まれている等厳しい自然条件の下にあることを踏まえ、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、半島振興対策実施地域において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備 その他の施設 及び設備の整備、防災のための住居の集団的移転の促進、防災上必要な教育 及び訓練の実施、被災者の救難、救助 その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備 及び関係行政機関の連携の強化 その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。