半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第十八条 # 国土審議会の調査審議等


1項

国土審議会は、主務大臣の諮問に応じ、半島振興に関する重要事項について調査審議する。

2項

国土審議会は、半島振興に関する重要事項について、必要があると認めるときは、国土交通大臣、総務大臣 若しくは農林水産大臣又は これらの大臣以外の 関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。