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半島振興法
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昭和六十年法律第六十三号
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第十六条
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税制上の措置
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国土開発
半島振興法
第十六条
1項
国は、租税特別措置法(
昭和三十二年法律第二十六号
)の定めるところにより、半島地域の振興に必要な措置を講ずるものとする。