半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第十四条 # 高齢者の福祉の増進


1項

国 及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。