半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第十条 # 半島循環道路等の整備


1項

国は、半島振興計画に基づく 事業のうち、半島振興対策実施地域を循環する主要な道路又は半島振興対策実施地域と 一般国道その他の政令で定める交通施設とを連絡する主要な道路であつて、当該半島振興対策実施地域の振興のために特に重要と認められるものとして国土交通大臣が指定するものの整備に関する事業については、その円滑な実施が促進されるよう 特に配慮するものとする。