半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

第四条 # 半島振興計画の内容


1項

半島振興計画には、当該半島振興対策実施地域の広域的かつ総合的な振興に関し必要な次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

基幹的な道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の当該半島振興対策実施地域と 国内の地域との間及び当該半島振興対策実施地域内の交通通信の確保に関する事項

二 号

農林水産業、商工業 その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項

三 号

雇用機会の拡充、 職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項

四 号

水資源の開発 及び利用に関する事項

五 号

生活環境の整備に関する事項

六 号

医療の確保等に関する事項

七 号

高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項

八 号

教育 及び文化の振興に関する事項

九 号

国内 及び国外の地域との交流の促進に関する事項

十 号

水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備 及び防災体制の強化に関する事項

2項

前項各号に掲げるもののほか、半島振興計画には、振興の基本的方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。

3項

半島振興計画は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画 その他法令の規定による地域振興に関する計画と調和したものでなければならない。