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半島振興法
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昭和六十年法律第六十三号
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附 則
平成一七年七月二九日法律第八九号
分類
法律
カテゴリ
国土開発
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月12日 20時38分
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国土開発
半島振興法
附 則 - 平成一七年七月二九日法律第八九号
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第一条
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項 及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
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第二十七条
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政令への委任
1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。