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半島振興法
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昭和六十年法律第六十三号
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附 則
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
分類
法律
カテゴリ
国土開発
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月12日 20時38分
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国土開発
半島振興法
附 則 - 平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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第八十二条
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政令への委任
1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。