半島振興法

# 昭和六十年法律第六十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2023年 01月12日 20時38分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ この法律の失効

2項
この法律は、平成三十七年三月三十一日限り、その効力を失う。

@ 国土庁設置法の一部改正

3項
国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第十九号中シをヱとし、ミをシとし、メをミとし、ユをメとし、キをユとし、サをキとし、アをサとし、テをアとし、エをテとし、コをエとし、フをコとし、ケをフとし、マをケとし、ヤをマとし、クをヤとし、オをクとし、ノをオとし、ヰをノとし、ウをヰとし、ムの次に次のように加える。
ウ 号
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)
第七条第一項中「 及びオ」を「、ウ 及びク」に改める。