環境大臣は、申請に係る南極地域活動計画に含まれるすべての南極地域活動が次の要件に該当すると認めるときは、次条 及び第九条に規定する手続に従い確認をするものとする。
当該南極地域活動を構成する行為中に第十三条、第十四条第一項、第十六条、第十八条 及び第二十条の規定に違反するものがないこと。
当該南極地域活動を構成する行為の全部 又は一部が第十四条第二項各号に該当する場合には、当該行為の目的が環境省令で定める当該行為の区分ごとに環境省令で定めるもの(科学的調査、教育資料の収集 その他これに類する目的に限る。)であり、かつ、当該目的を達成するため必要な限度においてするものであること その他の環境省令で定める条件に適合すること。
当該南極地域活動を構成する行為の全部 又は一部が南極特別保護地区への立入りに該当する場合には、当該行為が議定書附属書Ⅴ第六条の指定に係る管理計画に従い南極特別保護地区ごとに環境省令で定める要件に適合すること(当該管理計画が指定されていない南極特別保護地区にあっては、科学的調査のため欠くことができないものであること。)。
次項の規定に適合すること。
前三号に掲げる南極地域活動のうちその南極環境影響の程度が軽微でないものにあっては、これらの号に規定するところに適合するほか、当該南極環境影響の程度がその時点において国際的に到達されている水準の南極環境影響に関する科学的知見に照らし著しいものとなるおそれがないこと。