次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第八条第五項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定により確認に付された条件に違反した者
第十一条第七項の規定に違反した者
第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十二条第一項 又は第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者