南極地域の環境の保護に関する法律

# 平成九年法律第六十一号 #
略称 : 南極保護法  南極環境保護法 

第三十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第五項第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定により確認に付された条件に違反した者

二 号

第十一条第七項規定に違反した者

三 号

第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第二十二条第一項 又は第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者