南極地域の環境の保護に関する法律

# 平成九年法律第六十一号 #
略称 : 南極保護法  南極環境保護法 

第二十一条 # 報告徴収

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主宰者 又は南極地域において行為をする者に対し、当該行為の実施状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。