環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、主宰者 又は南極地域において行為をする者に対し、当該行為の実施状況 その他必要な事項について報告を求めることができる。
南極地域の環境の保護に関する法律
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平成九年法律第六十一号
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略称 : 南極保護法
南極環境保護法
第二十一条 # 報告徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正