南極地域の環境の保護に関する法律

# 平成九年法律第六十一号 #
略称 : 南極保護法  南極環境保護法 

第二十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条第十四条第一項 若しくは第二項第三号除く)、第十八条 又は第二十条の規定に違反した者

二 号

第十六条の規定に違反する行為南極地域の海域における船舶 及び航空機から当該海域への廃棄物の排出 並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却を除くをした者

三 号

第十九条規定に違反した者

四 号

第二十三条第一項 又は第二項の規定による命令に違反した者