次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十三条、第十四条第一項 若しくは第二項(第三号を除く。)、第十八条 又は第二十条の規定に違反した者
第十六条の規定に違反する行為(南極地域の海域における船舶 及び航空機から当該海域への廃棄物の排出 並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却を除く。)をした者
第十九条の規定に違反した者
第二十三条第一項 又は第二項の規定による命令に違反した者