南極地域の環境の保護に関する法律

# 平成九年法律第六十一号 #
略称 : 南極保護法  南極環境保護法 

第二十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

若しくは除く)、 又はの規定に違反した者

二 号

の規定に違反する行為(南極地域の海域における船舶 及び航空機から当該海域への廃棄物の排出 並びに南極地域の海域にある船舶における廃棄物の焼却を除く)をした者

三 号

の規定に違反した者

四 号

又はの規定による命令に違反した者