南極地域の環境の保護に関する法律

# 平成九年法律第六十一号 #
略称 : 南極保護法  南極環境保護法 

第二十二条 # 立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、南極地域にある建築物、日本船舶 若しくは日本航空機で前条規定する者が管理するものに立ち入らせ、車両、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

議定書第十四条2に規定する監視員は、議定書で定める範囲内で、南極地域にある建築物、船舶 若しくは航空機で前条規定する者が管理するものに立ち入り、車両、帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係者質問することができる。

3項

第一項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者提示しなければならない。

4項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。