何人も、南極地域においては、第七条第一項各号に掲げる要件に該当する旨の環境大臣の確認(次項を除き、以下単に「確認」という。)を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動以外の南極地域活動をしてはならない。
ただし、特定活動については、この限りでない。
何人も、南極地域においては、第七条第一項各号に掲げる要件に該当する旨の環境大臣の確認(次項を除き、以下単に「確認」という。)を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動以外の南極地域活動をしてはならない。
ただし、特定活動については、この限りでない。
議定書の締約国たる外国(以下「締約国」という。)の法令であってこの法律に相当するもの(以下「締約国の相当法令」という。)の規定により当該締約国において前項に規定する確認に類する許可 その他の行政処分を受けてする南極地域活動 又は当該処分を受けることを要しないとされている南極地域活動については、同項の規定は、適用しない。
前項に規定する南極地域活動をしようとする者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。