南極地域の環境の保護に関する法律

# 平成九年法律第六十一号 #
略称 : 南極保護法  南極環境保護法 

第八条 # 南極地域活動計画の確認

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

環境大臣は、申請書が提出された場合において、当該申請書に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動が前条第一項各号に掲げる要件に該当するかどうかの審査を適正に行うため必要があると認めるときは、申請者に対し、相当な期限を付して、書面をもって、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。


この場合において、当該書面には、当該措置をとるべき理由を付さなければならない。

一 号
申請書を訂正すること。
二 号

第六条第三項に規定する図書を提出すること。

三 号

第六条第三項に規定する図書の記載事項の修正 又は補充を行うこと。

2項

前項の規定による命令があった場合において、申請者同項の期限までに当該命令に係る措置をとらないときは、環境大臣は、当該申請を却下しなければならない。

3項

環境大臣は、申請書が提出された場合において、申請に係る南極地域活動計画が次の各号に掲げるものに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定める措置をとらなければならない。

一 号

それに含まれるすべての南極地域活動が前条第一項各号に掲げる要件に該当する南極地域活動計画

当該南極地域活動計画の確認をし、その旨を書面をもって申請者に通知すること。

二 号

それに含まれるすべての南極地域活動が前条第一項第一号から第四号までに該当し、かつ、それに含まれる南極地域活動の全部 又は一部が同項第五号に掲げる要件に該当しないおそれがあることから締約国の政府 並びに日本国内 及び日本国外の一般の意見を求める必要がある南極地域活動計画

次条の規定による措置をとる旨 及びその理由を書面をもって申請者に通知すること。

三 号

前二号に掲げるもの以外のもの

当該南極地域活動計画の確認を拒否し、その旨 及びその理由を書面をもって申請者に通知すること。

4項

環境大臣は、前項の規定による措置をとろうとする場合において必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該南極地域活動計画に含まれる南極地域活動について、南極地域に関し専門の学識経験のある者の意見を聴くことができる。

5項

環境大臣は、南極地域の環境を保護するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、第三項第一号の規定による確認に係る南極地域活動計画に含まれる南極地域活動(その南極環境影響が極めて軽微なものを除く)について南極環境構成要素(あらかじめ環境大臣が通知する南極環境影響に係るものに限る)の観測 又は測定を環境省令で定めるところにより行いその結果を環境大臣に報告すること、南極地域において環境大臣の権限を行う職員との間の連絡手段を確保すること その他の条件を付することができる。

6項

第三項第二号の規定による通知について不服がある者は、審査請求をすることができる。

7項

申請者は、申請に係る南極地域活動計画について確認をし、又は確認を拒否した旨の通知を受けるまでは、いつでも申請を取り下げることができる。