何人も、特定活動としてする立入り、確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動に係る立入り 及び締約国の相当法令の規定により当該締約国において当該立入りに関する許可 その他のこれに類する行政処分を受けてする立入りに該当する場合を除き、南極特別保護地区に立ち入ってはならない。
南極地域の環境の保護に関する法律
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平成九年法律第六十一号
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略称 : 南極保護法
南極環境保護法
第四節 南極特別保護地区及び南極史跡記念物の保護のための制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 13時08分
何人も、南極史跡記念物を除去し、損傷し、又は破壊してはならない。