南極地域の環境の保護に関する法律

平成九年法律第六十一号
略称 : 南極保護法  南極環境保護法 
分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月17日 11時45分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号

第一章(第四条を除く)、第二章(第五条第一項 及び第十一条第七項を除く)、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条第二号、次条 並びに附則第三条、第八条 及び第十条から第十二条までの規定

議定書(議定書附属書Ⅴを除く)が日本国について効力を生ずる日(以下「議定書発効日」という。

二 号

第二十条、第二十九条第一号(第二十条に係る部分に限る)及び附則第五条の規定議定書

附属書Ⅴが日本国について効力を生ずる日から起算して六月を経過した日

三 号
第五条第一項、第十一条第七項、第十四条第二項、第十九条、第二十九条第一号(第十四条第二項(第三号を除く。)に係る部分に限る。)及び第三号、第三十条第一号、第三十二条第二号 並びに附則第六条 及び第七条の規定 議定書発効日から起算して一年を経過した日
四 号
前三号に掲げる規定以外の規定 議定書発効日から起算して六月を経過した日

# 第二条 @ 南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律の廃止

1項
南極地域の動物相 及び植物相の保存に関する法律(昭和五十七年法律第五十八号)は、廃止する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
前条の規定による廃止前の南極地域の動物相 及び植物相の保存に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項各号に掲げる行為 及び同条第二項に規定する行為については、旧法第二条から第四条まで、第五条(第二項を除く。)、第六条 及び第九条から第十一条までの規定は、附則第一条第三号に定める日の前日までの間は、なお その効力を有する。この場合において、これらの規定中「外務大臣」とあるのは「環境庁長官」と、「外務省令」とあるのは「総理府令」とする。
2項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際 現に受けている旧法の規定による許可 その他の処分は、前項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法の規定による許可 その他の処分とみなす。
3項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧法第五条第一項の規定により外務大臣に提出された申請書は、第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第五条第一項の規定により環境庁長官に提出されたものとみなす。

# 第四条

1項
附則第一条第四号に定める日から同条第三号に定める日の前日までの間における前条第一項の規定の適用については、同条中「旧法第二条から第四条まで」とあるのは「旧法第二条第四項、第三条、第四条」と、「規定中」とあるのは「規定中「南極地域」とあるのは「南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号。以下「南極環境保護法」という。)第三条第一号に規定する南極地域」と、「南極哺 乳類」とあるのは「南極環境保護法第三条第十号に規定する南極哺 乳類」と、「南極鳥類」とあるのは「南極環境保護法第三条第十一号に規定する南極鳥類」と、」とする。

# 第五条

1項
附則第一条第二号に定める日から同条第三号に定める日の前日までの間における前条の規定の適用については、同条中「旧法第二条第四項、第三条」とあるのは「旧法第三条」と、「南極鳥類」と、」とあるのは「南極鳥類」と、「特別保護地区」とあるのは「南極環境保護法第三条第五号に規定する南極特別保護地区」と、」とする。

# 第六条

1項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際 現に南極地域において南極地域活動をしている者が最初に南極地域から出るまでの間に南極地域においてする南極地域活動については、第五条第一項 及び第十一条第七項の規定は、適用しない。
2項
前項に規定する者が附則第三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第四条第三号の許可(附則第三条第二項の規定によりみなされたものを含む。)を現に受けている場合における当該許可に係る行為 及び前項に規定する者がする旧法第四条第一号 及び第二号に掲げる行為については、第十四条第二項 及び第十九条の規定は、適用しない。
3項
第一項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、同項に規定する南極地域活動が終了した後、遅滞なく、環境大臣に対し、環境省令で定める事項を報告しなければならない。
4項
前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

# 第七条

1項
附則第一条第二号に定める日が同条第三号に定める日後である場合における同号に定める日から同条第二号に定める日の前日までの間のこの法律の規定の適用については、第三条第五号中「議定書附属書Ⅴ第三条1 又は3の規定により指定された南極特別保護地区であって、」とあるのは「生態系の保存が学術的に特に重要なものとして議定書第一条(c)の南極条約協議国会議が指定した地区で」と、第七条第一項第三号中「議定書附属書Ⅴ第六条の指定に係る管理計画に従い南極特別保護地区ごとに環境省令で定める要件に適合すること(当該管理計画が指定されていない南極特別保護地区にあっては、科学的調査のため欠くことができないものであること。)」とあるのは「南極特別保護地区の生態系の保存に支障を及ぼすものでないこと その他の環境省令で定める条件に適合すること」とする。

# 第八条

1項
附則第二条 及び次条の規定の施行前にした行為 並びに附則第二条の規定の施行後附則第三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法第九条から第十一条までの規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日