南極地域の環境の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第六号イの政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の規定
漁業法第百十九条第一項 又は第二項の規定に基づく農林水産省令の規定(同項の規定に基づく農林水産省令の規定については、同項第一号に掲げる事項に関するものに限る。)であって、環境省令で定めるもの