南極地域の環境の保護に関する法律施行令

# 平成九年政令第二百四十四号 #
略称 : 南極保護法施行令  南極環境保護法施行令 

第一条 # 水産動植物の採捕の制限又は禁止に関する法令の規定

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百十七号による改正

1項

南極地域の環境の保護に関する法律以下「」という。第三条第六号イの政令で定める法令の規定は、次に掲げるものとする。

一 号

漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号第三十六条第一項の規定

二 号

漁業法第百十九条第一項 又は第二項の規定に基づく農林水産省令の規定(同項の規定に基づく農林水産省令の規定については、同項第一号に掲げる事項に関するものに限る)であって、環境省令で定めるもの