南極地域の環境の保護に関する法律施行令

# 平成九年政令第二百四十四号 #
略称 : 南極保護法施行令  南極環境保護法施行令 

第三条 # 処分が禁止される液状の廃棄物

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百十七号による改正

1項

法第十六条第二号の政令で定める液状の廃棄物は、次に掲げるものとする。

一 号

放射性物質であって、液状の不要物であるもの

二 号
液状の廃油
三 号

駆除剤であって、液状の不要物であるもの

四 号

水質汚濁防止法施行令昭和四十六年政令第百八十八号)第二条に規定する物質を含む液状の廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

五 号

廃培養液(微生物(ウイルスを含む。)の培養に用いたものに限るものとし、滅菌されたものを除く