法第十六条第二号の政令で定める液状の廃棄物は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
四
号
五
号
放射性物質であって、液状の不要物であるもの
液状の廃油
三
号
駆除剤であって、液状の不要物であるもの
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第二条に規定する物質を含む液状の廃棄物(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
廃培養液(微生物(ウイルスを含む。)の培養に用いたものに限るものとし、滅菌されたものを除く。)