南極地域の環境の保護に関する法律施行令

# 平成九年政令第二百四十四号 #
略称 : 南極保護法施行令  南極環境保護法施行令 

第二条 # 処分が禁止される固形状の廃棄物

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百十七号による改正

1項

法第十六条第一号の政令で定める固形状の廃棄物であって可燃性のものは、次に掲げるものとする。

一 号

可燃性の放射性物質(放射線を放出する同位元素 及び その化合物 並びに これらの含有物(機器に装備されている これらのものを含む。)並びにこれらによって汚染された物であって、環境省令で定めるものをいう。次条第一号において同じ。)であって、固形状の不要物であるもの

二 号
固形状の廃油
三 号

石炭 及び練炭、豆炭 その他 これらに類する固形燃料で石炭から製造したものであって、不要物であるもの

四 号

動植物 又はウイルスの防除に用いられる薬剤 及び その有効成分である化学物質として製造されたもの(次条第三号 及び第五条第二号において「駆除剤」という。)であって、固形状の不要物であるもの

五 号

廃プラスチック類(廃棄物の包装に用いられているポリエチレンフィルム製の袋を除く

六 号
ゴムくず
七 号

木くず(防腐剤、防虫剤 又はかび防止剤が含まれ、又は塗布されたものに限る