南極地域の環境の保護に関する法律施行令

# 平成九年政令第二百四十四号 #
略称 : 南極保護法施行令  南極環境保護法施行令 

第五条 # 持込みが禁止される物

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百十七号による改正

1項

法第十八条の政令で定める廃棄物となった場合における除去 又は処分の南極環境影響の程度が著しい物は、次に掲げるものとする。

一 号

ポリスチレン製、ポリエチレン製 又は ポリプロピレン製のこん包用材料(ビーズ状、チップ状 その他 これらに類する形状のものに限る

二 号

駆除剤(科学的調査 又は人の保健のために使用されるものを除く