南極地域の環境の保護に関する法律施行令

平成九年政令第二百四十四号
略称 : 南極保護法施行令  南極環境保護法施行令 
分類 政令
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百十七号による改正
最終編集日 : 2022年 10月16日 13時44分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法附則第一条第一号に定める日から施行する。ただし、第二条から 第五条までの規定は、法附則第一条第四号に定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、漁業法 及び水産資源保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
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1項
この政令は、放射性物質による 環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第六十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為 及び附則第二条の規定により なお その効力を有することとされる場合における この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。