この政令は、法附則第一条第一号に定める日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、法附則第一条第四号に定める日から施行する。
南極地域の環境の保護に関する法律施行令
平成九年政令第二百四十四号
略称 : 南極保護法施行令
南極環境保護法施行令
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第二百十七号による改正
最終編集日 :
2022年 10月16日 13時44分
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# 第一条 @ 施行期日
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この政令は、漁業法 及び水産資源保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
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この政令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律(平成二十五年法律第六十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。