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印紙犯罪処罰法 抄
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明治四十二年法律第三十九号
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第一条
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刑事
印紙犯罪処罰法 抄
第一条
1項
行使ノ目的ヲ以テ帝国政府ノ発行スル印紙 又ハ印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ偽造 又ハ変造シタル者ハ
五年以下ノ懲役
ニ処ス行使ノ目的ヲ以テ印紙ノ消印ヲ除去シタル者亦同シ