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印紙犯罪処罰法 抄
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明治四十二年法律第三十九号
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第三条
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刑事
印紙犯罪処罰法 抄
第三条
1項
帝国政府ノ発行スル印紙 其ノ他印紙金額ヲ表彰スヘキ証票ヲ再ヒ使用シタル者ハ
五十円以下ノ罰金
又ハ
科料
ニ処ス