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印紙犯罪処罰法 抄
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明治四十二年法律第三十九号
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第五条
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刑事
印紙犯罪処罰法 抄
第五条
1項
偽造、変造ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章 又ハ消印ヲ除去シタル印紙ハ裁判ニ依リ没収スル場合ノ外 何人ノ所有ヲ問ハス行政ノ処分ヲ以テ之ヲ官没ス
2項
官没ニ関スル手続ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム