政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物 又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの 若しくは これに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
· · ·
前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
· · · · ·
· · ·
前条第一項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。
· · · · ·