卸売市場法

# 昭和四十六年法律第三十五号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 09時37分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四条第七項 又は第十三条第七項の規定に違反して、中央卸売市場 若しくは地方卸売市場 又はこれらに紛らわしい名称を称した者

二 号

第十二条第一項 若しくは第二項これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同条の刑を科する。