次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
卸売市場法
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昭和四十六年法律第三十五号
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第六章 罰則
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日
( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月20日 09時37分
一
号
二
号
第四条第七項 又は第十三条第七項の規定に違反して、中央卸売市場 若しくは地方卸売市場 又はこれらに紛らわしい名称を称した者
第十二条第一項 若しくは第二項(これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項(第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同条の刑を科する。