卸売市場法

# 昭和四十六年法律第三十五号 #

附 則

平成一一年七月二六日法律第一〇九号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 09時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中卸売市場法第四十六条の改正規定 平成十一年十月一日
二 号
第一条中卸売市場法第二十条の改正規定、同法第二十九条から第三十二条までの改正規定(同法第三十条に係る部分に限る。)、同法第五十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十三条の改正規定 及び同法第八十一条の次に次の一条を加える改正規定(同法第八十二条第二号に係る部分に限る。)平成十二年四月一日

# 第二条 @ 卸売市場整備基本方針についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の卸売市場法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により定められている卸売市場の整備を図るための基本方針は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに改正後の卸売市場法(以下「新法」という。)第四条第五項の規定により変更されたときは、その変更された日)までの間は、新法第四条第一項の規定により定められた卸売市場の整備を図るための基本方針とみなす。

# 第三条 @ 中央卸売市場の業務規程に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する旧法第八条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(以下この条において「既設中央卸売市場」という。)を開設している地方公共団体は、新法の規定により必要となる業務規程の変更につき、この法律の施行の日から起算して十月を経過する日までに、新法第十一条第一項の規定による認可の申請をしなければならない。
2項
既設中央卸売市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可 又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可 又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新法第三章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 事業報告書の写しの備付け及び閲覧に関する経過措置

1項
新法第二十九条の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度(四月から九月まで及び十月から翌年三月までを事業年度とする卸売業者にあっては、平成十一年十月一日に始まる事業年度)に係る事業報告書から適用する。

# 第五条 @ 罰則についての経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、卸売市場を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、卸売市場の健全な発展 及び活性化を図る観点から、卸売市場に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。