卸売市場法

# 昭和四十六年法律第三十五号 #

附 則

平成三〇年六月二二日法律第六二号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 09時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第五条、第八条、第九条 及び第三十二条の規定 公布の日
二 号
附則第三条 及び第十四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条の規定 及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第二十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 卸売市場に関する基本方針に関する経過措置

1項
農林水産大臣は、前条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の卸売市場法(以下「新卸売市場法」という。)第三条の規定の例により、卸売市場に関する基本方針を定め、これを公表することができる。
2項
前項の規定により定められた卸売市場に関する基本方針は、第三号施行日において新卸売市場法第三条の規定により定められたものとみなす。

# 第三条 @ 中央卸売市場又は地方卸売市場の認定に関する経過措置

1項
その開設する卸売市場(新卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場に該当するものをいう。次項から第四項までにおいて同じ。)について新卸売市場法第四条第一項の認定を受けようとする開設者(新卸売市場法第二条第三項に規定する開設者に該当する者をいう。第三項において同じ。)は、第三号施行日前においても、新卸売市場法第四条第一項から第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
2項
農林水産大臣は、前項の申請があった場合においては、第三号施行日前においても、新卸売市場法第四条第五項 及び第五条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第三号施行日において新卸売市場法第四条第一項の認定を受けたものとみなす。
3項
その開設する卸売市場について新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けようとする開設者は、第三号施行日前においても、同項から同条第四項までの規定の例により、その申請をすることができる。
4項
前項の申請に係る卸売市場の所在地を管轄する都道府県知事は、当該申請があった場合においては、第三号施行日前においても、新卸売市場法第十三条第五項 及び新卸売市場法第十四条において準用する新卸売市場法第五条(次条の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた卸売市場は、第三号施行日において新卸売市場法第十三条第一項の認定を受けたものとみなす。
5項
第一条の規定による改正前の卸売市場法(次条において「旧卸売市場法」という。)第二条第三項に規定する中央卸売市場(次項において「旧中央卸売市場」という。)又は同条第四項に規定する地方卸売市場(次項において「旧地方卸売市場」という。)に係る第一項 又は第三項の申請については、新卸売市場法第四条第二項 又は第十三条第二項の規定にかかわらず、卸売市場(新卸売市場法第二条第二項に規定する卸売市場をいう。次項において同じ。)の施設に関する事項 その他の農林水産省令で定める事項の記載を省略することができる。
6項
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際旧中央卸売市場 又は旧地方卸売市場に該当している卸売市場は、同号に掲げる規定の施行の際第一項 又は第三項の申請について処分が行われていない場合においては、その処分が行われるまでの間は、新卸売市場法第四条第七項 又は第十三条第七項の規定にかかわらず、それぞれ中央卸売市場 又は地方卸売市場と称することができる。

# 第四条 @ 卸売市場を開設する者の欠格事由に関する経過措置

1項
新卸売市場法第五条(第三号 及び第四号に係る部分に限る。)(新卸売市場法第十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧卸売市場法第四十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により旧卸売市場法第八条の認可を取り消され、又は旧卸売市場法第六十五条第一項 若しくは第二項の規定により旧卸売市場法第五十五条の許可を取り消された者は、その処分を受けた日において、新卸売市場法第十一条第一項の規定により新卸売市場法第四条第一項の認定を取り消され、又は新卸売市場法第十四条において読み替えて準用する新卸売市場法第十一条第一項の規定により新卸売市場法第十三条第一項の認定を取り消されたものとみなす。

# 第十一条 @ 検討

1項
政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第三十一条において同じ。)の施行後五年を目途として、食品等(新食品等流通法第二条第一項に規定する食品等をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通 及び消費の動向 及び実態を踏まえ、農林漁業 及び食品流通業の成長発展 並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、新卸売市場法 及び新食品等流通法の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。

# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。