卸売市場法

# 昭和四十六年法律第三十五号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 09時37分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十七条の規定は昭和四十七年四月一日から、第四章(これに係る罰則を含む。)の規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 中央卸売市場法の廃止

1項
中央卸売市場法(大正十二年法律第三十二号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

# 第五条 @ 開設区域についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第一条第一項の規定により指定されている同項の指定区域は、第七条第一項の規定により指定された中央卸売市場開設区域とみなす。

# 第六条 @ 既設の中央卸売市場についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第二条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(以下「既設市場」という。)は、第八条の認可を受けて開設された中央卸売市場とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に効力を有する既設市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して九月を経過する日(その日までに次項の規定による申請に対する同項の認可の処分があつた既設市場にあつては、当該認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の規定による申請に対する同項の認可 又は認可の拒否の処分がなかつた既設市場にあつては、当該認可 又は認可の拒否の処分があつた日(当該認可の処分があつた日後に当該認可に係る業務規程の効力が発生するものにあつては、その効力が発生する日))までは、第三章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
3項
既設市場を開設している地方公共団体は、この法律の施行の日から起算して七月を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、当該既設市場につき第三章の規定に適合する業務規程を定め、農林水産大臣に対し、その認可の申請をしなければならない。
4項
第十条(同条第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
5項
第三項の認可を受けた業務規程は、第三章の規定により定められたものとみなす。

# 第七条 @ 中央卸売市場の卸売業者についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第十条の許可を受けて卸売の業務を行なつている者は、第十五条第一項の許可を受けた者とみなす。
2項
前項に規定する者は、この法律の施行の際 現に他の法人に対する支配関係を持つているときは、この法律の施行の日から起算して三十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その旨を開設者を経由して農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、その日までに当該支配関係の全部がなくなつたときは、この限りでない。
3項
前項の規定による届出は、第二十三条第二項後段(これに係る罰則を含む。)の規定の適用については、同項前段の規定による届出とみなす。
4項
第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
5項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して同項の罰金刑を科する。

# 第八条 @ 地方卸売市場に関する経過措置

1項
第四章の規定の施行の際 現に地方卸売市場を開設している者 又は地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、同章の規定の施行の日から一年間は、第五十五条 又は第五十八条第一項の許可を受けないで、引き続き その業務を行なうことができる。その者がその期間内に第五十五条 又は第五十八条第一項の許可の申請をした場合において、許可 又は許可の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

# 第九条 @ その他の処分、手続等についての経過措置

1項
附則第四条から前条までに規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法 又は旧法に基づく命令の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、この法律 又はこの法律に基づく命令中にこれに相当する規定があるときは、この法律 又はこの法律に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。

# 第十条 @ 罰則についての経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 国の無利子貸付け等

1項
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第七十二条第一項の規定により国がその費用について補助することができる中央卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成 又は取得で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七十二条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2項
国は、当分の間、都道府県に対し、地方卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成 又は取得で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村 その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部 又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3項
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項
前項に定めるもののほか、第一項 及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項
国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第七十二条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項
国は、第二項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7項
地方公共団体が、第一項 又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項 及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。