卸売市場法施行令

# 昭和四十六年政令第二百二十一号 #

第一条 # 一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十三号による改正

1項

卸売市場法以下「」という。第二条第一項の政令で定める農畜水産物は、次に掲げるものとする。

一 号
野菜 及び果樹の種苗
二 号

牛、馬、豚、めん羊 及び 山羊の原皮