卸売市場法施行令

# 昭和四十六年政令第二百二十一号 #

第三条 # 都道府県が処理する事務

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年政令第二百九十三号による改正

1項

法第十二条第二項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務(都道府県、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市 又は同法第二百八十四条第一項の一部事務組合 若しくは広域連合(同一の都道府県の区域の一部をその区域とする地方公共団体のみが組織するものであって、同法第二百五十二条の十九第一項の指定都市が加入しないものを除く)が開設する中央卸売市場に係るものを除く)は、都道府県知事が行うこととする。


ただし、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。

2項

前項本文の場合においては、同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3項

都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第十二条第二項の規定により報告 若しくは資料の提出を求め、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。